🍏 長岡一廣土地家屋調査士事務所 🍎
私たちの大切な資産である土地は、何気なく使っていますが其々の土地ごとにその『利用目的』又は『用途』によって現況に照らして、地目が定められ登記簿に記載されています。
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地目は不動産の現況を表し、登記簿上の物件と現地を照合するためにも、重要な登記上の記載事項です。
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しかし、年月の経過により土地の使いがてらも変化していきます。その為登記簿上の地目はそのままで、実際の土地の現況である現在の『利用目的』又は『用途』は変わっても、登記簿の地目はそのまま放置されている事があります。
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これは、相続や売買などの権利の移動の時、又は固定資産税などの税額や税率に影響する場合があります。また、不動産登記法でも地目に恒久的な変化を生じたときは、「地目の変更登記」をしなければならないことが定められています。
まだ多く見かける畑 「生産緑地」の標識も見受けられます
山林 竹林 原野 です 農山村では多く見かけます
駐車場や工事用の機材置き場は雑種地です 小さな川ですが堤防の上に舗装道路があります
身近であって、知らない法令での『地目』を、易しく表現してみましょう♪♪ ♪♪
『地目』は宅地、公衆用道路、雑種地、田、畑、山林、原野、墓地、用悪水路、井溝、堤、など23項目が定められています。
この他、現実に存在し身近にある、いわゆる「あか道」、「あお道」、「川、河川」、「国道、などの道路」、「湖」など個人に所属しない公の財産としての国有の土地がります。
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