所有地の問題を解決・相談( A D R )

隣地との境界線で気になっている事

有りませんか?

🌳      長岡一廣土地家屋調査士事務所  🌷

ADR認定調査士の役割 : 

   相談 調査 解決方の提案

◯  代替わりしたお隣さんから、境界線で気になることを言われた!!
◯  隣地所有者さんから、現状の境界線と違う図面を見せられた!!
◯  お隣が設置すると言うフェンスの位置が、境界線を超えているように
 思う!!


所有地の境界で、気になる事が有りませんか。

今後のために、何をすれば良いか、悩みがある。

良好な近所付き合いを、今後も大切にしたい。

   😴お隣さんとは今後も仲良くしたい。

  😴近所なので、大袈裟にしたくない。 
 😴 納得いく解決をしたい。
😴(民法、等)では、どう解釈するのか知りたい。

互いに『わだかまり無く』、将来に渡って維持できる方策を知りたい。

🍁  ADRによる解決 (民間紛争解決手続)

 話し合いにより双方の主張(争点)を明確にし、互譲の精神で歩み寄りによる合意を基本にし、和解で解決するのが基本です。成立すれば、和解契約書を作成します。
 中立的専門家が第三者として和解の仲介を行う事で、事実に即して事柄を整理し、双方の納得いく解決をめざします。話し合いの状況により、調停・仲裁案の提示も在ります。また、相手方はこの手続に応じ無い事も、途中で終了(離脱)する事もできます。ADRは、当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。成立した、和解契約はここでの隣地関係について、将来に渡ってこれが判断基準の根拠とされます。

🍁  訴訟による解決

 双方の主張が、筆界の不明確を原因とする場合、筆界確定訴訟を提起します。 筆界を確定した上で、主張部分の土地の所有権の確定を求める所有権確認訴訟を提起します。(筆界確定訴訟と所有権確認訴訟は併合して提訴できます。)
 原告と被告になる為、提起(提訴)されれば応じざるを得ません。応じないと、敗訴となり原告側の主張が認められた判決が出されます。裁判所は、裁判の過程で、和解案の提示等により、双方に和解の試みをします。それが成立しない時は、最終的に判決により双方に拘束力のある判断を下します。
双方の主張に従って審理されますが、主張についての法的判定が基本なので、判決には歩み寄りとか譲り合いや譲歩と言う事は、有りません。一旦出された判決は、将来にわたり双方を拘束します。

🍁  その他の方策

公的機関および認定された民間組織によるものは上記の通りですが、もちろん当事者の方やそれを支える方の努力によって種々の解決方法を模索する事は可能だと思います。事案および条件毎の解決策ですが、かなりの努力や時間等を要すると思われます。

  🍁  ご連絡をお待ちいたします。🍁

長岡一廣土地家屋調査士事務所/八王子市石川町/土地建物の相談/調査/ 登記/より添う相談 丁寧な説明 地域とあゆむ/東京土地家屋調査士会会員

土地建物の登記の相談、調査、登記申請の代理を行う専門家,東京土地家屋調査士会会員の調査士、長岡一廣事務所です。八王子市とその東北部エリアに隣接した、日野市、昭島市、立川市、を中心に 寄り添った相談、丁寧な説明で地域とともに歩みながら 業務を行います身近な権利でありながら、分かりにくい不動産登記の内容が知りたい方、疑問、悩み、不安をお持ちの方、どのようなことでも結構です。ぜひ、お問い合わせください。

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